福岡県北九州市のお客様 K18地金ネックレス買取しました!
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地金を現金化する際には、譲渡所得として所得税が発生することがあります。
所得税が発生するのは、給与所得を含むほかの所得と合わせて50万円を超えた部分のみです。たとえば地金を現金化した際の取引額が150万円だったとします。金の購入金額が100万円で50万円のプラスになった場合、このプラス分の50万円に所得税がかかるのです。
さらに、保有期間が5年以内なのか5年以上なのかによっても課税額が異なります。5年以内の短期譲渡所得の場合は上記で解説したように所得税が課税されますが、もし購入から5年以上経過して現金化した場合は長期譲渡所得として扱われるため課税額が2分の1に減額されます。
そのため、地金の現金化は5年以上保有したあとに行うことをおすすめします。
おたからや横代北店の迫です。
今回は福岡県小倉南区のお客様よりK18地金ネックレスをお買取りさせていただきました。
この度は数ある買取店から当店へお越しいただきありがとうございます。
地金とは、金属を塊状に固めたもので、純度が高く加工されてない金を指します。
金属を使ったジュエリーなどに加工する前の状態です。
「鋳塊」や「インゴット」とも呼ばれてます。
日本では、投資の対象として金や銀、プラチナといった貴金属の地金が取引されています。
地金のもとになってる金は、地球上に限られた量しか存在してません。
中には採掘が困難な場所に埋蔵されてるとこもあります。近い未来は採掘できなくなる可能性が高くなってます。さらに金は、人工的に作り出すことができないため、希少性の高い金属なのです。
所得税が発生するのは、給与所得を含むほかの所得と合わせて50万円を超えた部分のみです。たとえば地金を現金化した際の取引額が150万円だったとします。金の購入金額が100万円で50万円のプラスになった場合、このプラス分の50万円に所得税がかかるのです。
さらに、保有期間が5年以内なのか5年以上なのかによっても課税額が異なります。5年以内の短期譲渡所得の場合は上記で解説したように所得税が課税されますが、もし購入から5年以上経過して現金化した場合は長期譲渡所得として扱われるため課税額が2分の1に減額されます。
そのため、地金の現金化は5年以上保有したあとに行うことをおすすめします。
当店は地金・貴金属はもちろん、ブランド品・アクセサリー・貴金属・時計・商品券・古銭・古美術品・骨董品・切手・家電製品など多種多様にお買取りを行っています。
新品未開封・長年ご愛用されたお品物でも査定させていただいております。
お気軽にお越しください。

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