門司区のお客様 10万円記念金貨買取しました!
ご覧いただきありがとうございます。
おたからや横代北店の林です。
門司区のお客様から10万円記念金貨のお買取りをさせていただきました!
ありがとうございます!
さて、今回は金貨を額面以上で取引するのは果たして法に触れないのか?ということについてご紹介していこうと思います。
前回、記念金貨は貨幣として額面通り使用できる、と記載しましたが、その貨幣を額面金額以上の価格で取引することは違法になるんじゃないの?と考える方も多いと思います。
結論からいうと「合法」です。そもそも造幣局が記念金貨を作成、販売している時点で記念金貨発行時の金相場などを優先的に考慮するため、額面以上の価格を付けています。同じように個人が趣味で購入した記念硬貨を額面以上の金額でオークションに出しても、何ら問題はありません。合法です。
ですが、趣味の範囲なら、という話です。商売として取引をする場合は「古物商」の許可が必要になります。
もし仮に、オークション、フリマサイトなどで無事に取引できたとしましょう。
そこで終わりではありません。落札者に記念硬貨を発送する際にも注意しましょう!
なぜなら金貨を普通郵便で発送することは違法で、必ず現金書留を利用しなければならないからです。
古銭など現代では貨幣として使えないものであれば現金に該当しないため、普通郵便での発送が可能となります。しかし記念硬貨は貨幣として使用できるため、現金書留による発送でないと違法なのです。特に記念金貨などの金や銀を素材としている記念硬貨は、貴金属品にも該当するため現金書留での発送が必須となります。 めんどくさいですね。
また、郵送するということは、その分たくさんの人の手に渡ってやっと落札者の手元に届くということです。
万が一ではありますが、輸送中の事故や最悪の場合には盗難も考えられます。記念硬貨のように高価なものを発送すると、落札者のところに届くまでの間安心していられないでしょう。
万が一に備えて現金書留にはオプションで損害賠償を付けることもできますが、もちろん無料では付けられません。ただでさえ発送費用がかかるのにさらに損害賠償を付けるとなると、その分利益が減ることになってしまいます。ネットオークションを利用する場合は必ず、このようなリスクと出費についても考慮しましょう。
手間やリスクを考えたら信頼できるお店で売却したほうがいいかと思います。
当店はもちろん記念金貨、銀貨の買取強化中です!価値がわからないもの、どんどんお持ち込みください!
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